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〒564-0041 |
2008-02-007号 |
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障害者雇用納付金制度 「障害者の雇用の促進等に関する法律」では「障害者雇用率制度」が設けられており、「常用雇用労働者数」が56人以上の一般事業主は、その「常用雇用労働者数」の1.8%以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければなりません。 障害者雇用納付金の納付 障害者雇用率(1.8%)未達成の事業主は雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされていますが、300人以下の事業主には徴収が免除されています。 障害者雇用調整金の支給 常用雇用労働者数が300人を超える事業主で障害者雇用率(1.8%)を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者の人数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。 報奨金の支給 常用雇用労働者数が300人以下の事業主で一定数(各月の常用雇用労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に応じて1人につき21,000円の報奨金が支給されます。
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中小企業労働時間適正化促進助成金 対象となる中小事業主とは イ 次のいずれかの措置 ロ 次のいずれかの措置 ハ 次のいずれかの措置 |
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