信栄事務サービス通信

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平成
20726

2008-02-007

障害者雇用納付金制度

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では「障害者雇用率制度」が設けられており、「常用雇用労働者数」が56人以上の一般事業主は、その「常用雇用労働者数」の1.8%以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければなりません。

障害者雇用納付金の納付

障害者雇用率(1.8%)未達成の事業主は雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされていますが、300人以下の事業主には徴収が免除されています。

障害者雇用調整金の支給

常用雇用労働者数が300人を超える事業主で障害者雇用率(1.8%)を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者の人数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

報奨金の支給

常用雇用労働者数が300人以下の事業主で一定数(各月の常用雇用労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に応じて1人につき21,000円の報奨金が支給されます。

300人を越える企業

障害者雇用納付金の申告   4月1日〜
障害者雇用調整金の申告     5月15日

300人以下の企業

報奨金の申請 ・・・4月1日〜7月31日    

中小企業労働時間適正化促進助成金
支給額
   第1回  50万円
特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った場合

   第2回  50万円
時間外労働削減等の措置及び省力化投資などの措置又は雇入措置を完了した場合

対象となる中小事業主とは
特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主等であって、下記イからハまでのすべての措置を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施機関1年間)を策定し、都道府県労働局長の認定を受け、そのプランの措置を完了した中小事業主の方です。

イ 次のいずれかの措置
@     特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること
A     割増賃金率を自主的に引き上げること

ロ 次のいずれかの措置
@     年次有給休暇の取得措置
A     休日労働の削減
B    
ノー残業デー等の設定

ハ 次のいずれかの措置
@     業務の省力化に資する設備投資などの実施(300万円以上のものに限る)
A     新たな常用労働者の雇入れ

 現在、特別条項付き時間外労働協定を締結しているが、時間外労働を削減したいと考えておられる中小事業主の方は、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。